第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
第13号 2000年11月17日
○阿久津委員 民主党の阿久津幸彦でございます。
まず初めに私の持論を申しますと、私は、永住外国人の地方参政権付与に賛成であります。それは、日本人、外国人を問わず、自分の住んでいるコミュニティーを愛し、そのコミュニティーの発展に寄与している人々にとって、地方参政権の行使を通じてコミュニティーづくりに参加することは当然の権利であると考えるからであります。したがって、私は、今国会において本法案が速やかに成立することを願うものであります。
ところで、私は、地元で一般市民を対象にしたタウンミーティングという対話集会を行っております。タウンミーティングとは、政治家と市民が同じ目線で政治についてざっくばらんに語り合う会合でございます。今回の質問に先立ち、タウンミーティングに集まった市民の方々に法案の賛否に関して意見を聞いてみました。その結果は、ほぼ二対一の割合で賛成意見が多数派を占めていたものの、国政とのかかわりなどに関して疑問や不安を表明された方も少なからずいらっしゃいました。本法案が国民の十分な理解を得るには、そうした懸念に対して丹念に答えていくことが必要であると感じました。
そこで、まず、先日行われた私のタウンミーティングで市民の方々から寄せられたさまざまな意見、疑問を中心に、本法案の性格について何点か確認をさせていただきたいと思います。
まず初めに、永住資格について政府参考人の方にお伺いをしたいと思います。
といいますのは、今回の法案では、永住権の付与イコール選挙権の付与という形になっております。すなわち、永住権がどのように付与されているかによってこの法案が大きく左右される形になると思うんです。
そこで、政府参考人の方にお伺いをしたいと思います。永住権付与の条件は何でしょうか。
○町田政府参考人 私ども、永住者の中に一般永住者と特別永住者がいると考えておりますが、お尋ねは恐らく一般永住者のことを聞かれていると思いますので、それについてお答えします。
入管法二十二条に規定されておりますが、一つは、「素行が善良であること」、それから二つ目は、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」というのが法律上定められた要件でありまして、その上に、かつ法務大臣がそれらの者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要とされています。
ただ、日本人及び永住者の配偶者または子については、上記の、「素行が善良であること」及び「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件に適合することを要することはない、そういうぐあいになっております。
○阿久津委員 素行が善良であるというのは、具体的に何か取り決めは、その細かい部分はあるんでしょうか。
○町田政府参考人 普通の人、そういう意味でございまして、特に犯罪等があるとまずい、そういうことでございます。
○阿久津委員 それでは、資産または技能を有するということなんですけれども、例えば、資産がどのぐらいあったらとか、手に職という技能の部分で、何か特別な具体的なものがあればお答えいただきたいと思います。
○町田政府参考人 この趣旨は、日常生活において公共の負担となっておらず、かつその有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること、そういうことを指して言っております。資産をいっぱい持っている、そういうことを要求しているわけではございません。
○阿久津委員 日本国の利益に合するというのは、何となくわかる感じもするんですけれども、これは、特に日本国に対して危害を加えなければ問題はないというような意味なんでしょうか。それとも、もう少し積極的な意味があるんでしょうか。
○町田政府参考人 ほぼ御質問の趣旨で、言われたとおりでよろしいかと思っております。
○阿久津委員 要するに、私のちょっと持った印象なんですけれども、運用によって、この永住権付与の条件というのは幅があるのかなというふうに思うんです。
そこで、少し伺いたいんですが、永住権制度の運用の実態はどうなっているのか。特に、付与条件の中には在留期間が入っておりませんが、どうなっているんでしょうか。
○町田政府参考人 先ほどの御質問とも関連するわけですが、先ほど申しましたような要件を満たしているかどうかを判断するためには、一定の時間をかけて見る必要がある。そういうことも考慮いたしまして、実務上、引き続き十年以上本邦に在留していること、それから二番目は、日本人、永住者または特別永住者の配偶者については、婚姻後引き続き三年以上、それらの子については引き続き一年以上、それぞれ本邦に在留していること、三番目に、難民認定を受けている者は、引き続き五年以上本邦に在留していることを許可の目安としております。
○阿久津委員 帰化要件が在留期間五年であるのに対して、なぜ永住権要件が十年なんでしょうか。
私が調べた限りの諸外国の例と比較しますと、例えば、フィンランドなどは永住権二年に対して帰化要件が五年、スウェーデンが一年に対して同五年、デンマークが二年に対して七年、ノルウェー三年に対して七年、こういったぐあいで、永住権の要件と帰化要件が同じ国もオランダのようにあるんですけれども、ほとんどは帰化要件の方が長くなっているんですね。それで、帰化要件が在留期間五年であるのに対して永住権要件が十年というのは、本来は五年に合わせて改めるべきではないかというふうに私は考えているんですが、いかがでしょうか。
○町田政府参考人 私どもとしては、永住というのは、在留活動というんでしょうか、活動の制限もありませんし、期間の制限もなく我が国に在留できるということになるわけですから、それなりに時間をかけて見るべきだという考えで、十年ということを一般の目安にしているわけでありまして、帰化の方はまた別途の考えでやっているものと推測しております。
○阿久津委員 日本だけがかなり特殊な形に帰化要件と永住権要件がなっておりますので、ぜひここのところは将来改めていただくよう御検討をいただきたいというふうに考えております。そして、門戸をもっともっと広く開放する形に持っていきたいというふうに考えております。
それで、もう一つお伺いしたいのですが、外国人にとって永住権取得のメリットは何でしょうか。
○町田政府参考人 永住いたしますと、先ほどもちょっとお答えしてしまったわけですが、外国人の場合、在留資格というのと在留期間ということで管理するという形になっているわけですが、在留資格で、国内でできる活動に制限があるわけですが、それがなくなるということと、それから、在留期間、それがまたなくなる。だから、一々入管局等へ行って在留期間の更新等をしないで済む、そういうことが一番大きなメリットであろうと思います。
○阿久津委員 法律的にはもちろんそういうことだと思うのですが、私は、やはり永住権を取得すると、日本への愛情、愛着というのでしょうか、愛国心がはぐくまれていく一つのきっかけになるのだと思うのです。もちろん、その部分で責任というものも育っていくと思うのです。ぜひ、ここの部分をお考えいただきまして、永住権取得にできるだけ適切な運用をお願いしたいというふうに思っているのです。
ここから先はなかなか答えにくい問題かもしれないのですが、本法案が仮に成立した場合、永住権付与の審査に影響が及ぶことがあり得るとお考えでしょうか。例えば、外国人がふえ過ぎたら厳しくなったり、あるいは少なければ比較的寛大になったり、ちょっとその辺について、御感想程度で結構なんですが。
○町田政府参考人 公式的な話としては、私ども、仮定のことでありますので、ちょっとお答えしづらいところでございます。
○阿久津委員 なかなか答えにくいと思うのですが、私は、この永住資格の運用の仕方が、この法案について非常に大きな影響を与えると思っております。
将来、特別永住者はいろいろな調査でも減るというふうに言われております。だんだん一般永住者の方がふえて
いく、相対的にふえていくという形になると思うのですけれども、そんな中で、特に一般永住者に向けての永住資格の運用について、もちろん今までも正確にやってこられたと思うのですけれども、運用の幅があるだけに、厳正な、そして寛大な、公正な運用をぜひお願いしたいということを申し上げておきたいと思います。
参考人の方、結構です。どうもありがとうございました。
続きまして、今度は提案者の方々にお伺いをしたいと思うのですが、時間の関係で、一問にどなたか代表の方にお答えいただければというふうに思っております。
私のタウンミーティングでよく問題になったのが、実は国政との関係について、あるいは被選挙権についてということが結構取り上げられました。
そこで、幾つかお伺いしたいと思います。
まず被選挙権についてなんですけれども、私は個人的に参政権は選挙権と被選挙権一体不可分なものと考えておりますが、年齢による経験上の違いを持たせること以外に、何か分割できる明白な理由というのはあるのでしょうか。
○中野(寛)議員 お答えいたします。
これも立法上区別して規定できるものだと考えております。
今御指摘のありました年齢のこともございますが、同時に、被選挙権、すなわち知事や市町村長は、その県や市町村に住んでいない人も立候補し、就任することができますが、投票権は、その県や町に住んでいなければ投票はできません。すなわち、選挙権と被選挙権をそのような形で区別をしているという一例として申し上げたいと思います。
○阿久津委員 私は、本来、被選挙権も付与すべきであるというふうに考えているのですけれども、いかがでしょ
うか。
〔委員長退席、細田委員長代理着席〕
○北橋議員 私どもの法案には被選挙権は含まれておりませんが、しかし、だからといってこれは、地方選挙において被選挙権を認めることが憲法違反だという考え方ではございません。
ただ、これは、二年前に金大中大統領が来日されましたときに、その直前だったと思いますが、超党派で、民主党、平和・改革の皆様で提案をしてから二年経過いたしておりますし、この間、与党の首脳陣が韓国政府の首脳に対しても、今国会で成立を期したいとか言っているわけですね。自自公三党合意で、国会で法制化を図るとはっきりと書かれているわけです。これは国民に対するお約束。ということは、外国の皆様にとりましても当然お約束ととるでしょう。そのまま二年間、ほとんどたなざらしにされてきた。ようやく本格的な審議、採決に至る過程に入っているわけでございまして、そういう中にありまして、私どもとしてはまず成立を期すということが大事なことだ。そういった意味から見まして、現実問題、この国会での成立を期すという見地から、そしてまた、国民世論のコンセンサスの状況を見ましても、まだ被選挙権までは十分には形成されているとは言いがたいのではないかとも考えました。
ただ、この法案が成立いたしますと、今後、国民の皆様の中にも、外国人との共生、地域社会、民主主義の成熟、あるいは国際化を前進させるという見地から、国民世論の意識の高まりというものを私ども期待をしておりまして、その時点で国会が判断をしていくものだと考えております。
○阿久津委員 どうも本当に丁寧な御答弁、ありがとうございました。
今の答弁の中でも十分にわかったのですけれども、実は、私のシンポジウムで、いろいろな方々から、市民から意見を聞いたときに、割と被選挙権についてはまだ抵抗感がある感じがいたしました。ですから、提案者の方々がこれまで積み上げてきて、非常に御苦労の中で提案されているこの法案は、かなり現実的な面も配慮された法案なのかなというふうに感想を持っております。
それで、もう一つ、国政との関係というか、国政への参政権の付与の問題なんですけれども、実は、かなりこの永住外国人の地方参政権について知識がある方でも、誤解なのかどうかちょっと私にもわからないのですけれども、国政への参政権と議論がごっちゃになってしまう。先ほどもちょっとあったような気がするのですけれども、そこの部分が多々見受けられます。
それで、国政への参政権の付与も考えているのか、改めてになってしまいますし、保守党の方も退席されてしまったのですが、各党の代表者の方に、一言で結構です、お伺いしたいと思います。
○冬柴議員 私どもは、国政に関する参政権、すなわち被選挙権、選挙権は外国人には与えることができない、憲法上もそのように考えております。
○中野(寛)議員 お答えいたします。
それこそ憲法を改正して二重国籍制度でも認めるという時代になれば別でありますが、現在の日本の憲法のもと
で、国政レベルにおける選挙権ということは全く考えられませんし、同時にまた、地方参政権を要望されている皆さんもそのことを要望されているわけではありません。
○阿久津委員 私は、この法案の中で国政への参政権付与を明白に否定し過ぎてしまうと、将来、例えば五十年後とか百年後に世界がどういうふうに変わっているのかわからないので、そこまではすべきでないと考えているんですけれども、この法案が国政への参政権付与を意味していないという明確な御答弁をいただきましたので大変満足しております。意外にこの部分が誤解をされているなという感想を持っております。
国政への参政権を付与する法案ではないということ、それから、地方参政権の中で選挙権を付与するものであり、被選挙権についてはこの法案では付与しないということ、それから、先ほどちょっと議論があった有資格者のうち申請された方々にのみ付与するものであるということ、この三点をぜひ国民の皆様方に御理解いただきたい、また私どももPRしていきたいというふうに考えております。
続きまして、提案者の方々に国際化における本法案の意義についてお伺いをしたいと思います。
本法案の成立は日本の国際化へ向けて大きな一歩を踏み出すものであります。本法案は単に日韓、日朝関係の観点からのみとらえてはならないと考えております。そこでお伺いをしたいのですが、本法案が日本の国際化にとっていかなる意味を持っているか、御意見を伺わせていただきたいと思います。
○冬柴議員 私は、日本の国が開かれた国であるということを世界に喧伝できる絶好の機会だと思っております。
外国の元首ではありますけれども、金大中大統領が我が国の国会で、平成十年九月、感銘深い演説をされました。そのくだりの中で、私は在日同胞六十数万の人々のことを考えないわけにはいきません、もしこの人たちに地方選挙権が獲得されるとするならば、その人たちが喜び、また韓国にいる国民も喜び、また世界もそのような開かれた日本の国の政策を賛嘆するでありましょう、このような感銘深い演説をされたことを想起するわけでございますけれども、私は、そのような意味で世界は評価するであろう、このように思っております。
○阿久津委員 私は、この法案が特別永住者だけではなくて一般永住者を含めている点、これが非常に先進的で画期的なことであり、大きな意義があることだというふうに考えているんですけれども、一般永住者を含めている点について私が先進的、意義があるというふうに考えているということで、昨日も何度か御答弁いただいているんですが、それに対する確認をまずしたいと思います。
○冬柴議員 そのような評価をいただければ非常にありがたいわけでございますけれども、私も同感でございます。
日本には今百数十万人の、すなわち日本の人口の一%を超える外国籍の人々が居住をしていらっしゃいます。しかし、その中には、特別永住者のように、何代にもわたって日本で生まれ、日本で育ち、そして日本で結婚し、子をもうけ、そして営業し、そして骨を埋めていった人々、今四世が二万人を超える人々がいられます。こういうような一群の、我々と全く生活実態において変わらない、ただ外国籍にあるという人々と、たまたま日本に数日間観光で訪れる外国人、そのような人たちもいられるわけで、そこには濃淡があります。
しかし、地域のことはそこに住む住民の意思でというためには、やはりお住まいになっている地方公共団体との間で格別な、緊密な関係が生じていると認められるような人々に対して与えるべきであると私は思います。先ほどの入管局長の答弁にもありましたように、一般永住の方も、配偶者をこの国の人に求め、あるいは十年以上もこの国に住まわっていられる方々に与えるわけで、その人たちは生涯をこの国で過ごしていかれることが期待される人たちであります。したがいまして、この人たちにも我々は区別をすることなく選挙権を与えるべきである、このように考えている次第でございます。
○中野(寛)議員 せっかくの御指摘でありますから、一言お答えいたします。
当初は、特別永住者から先行させたいねという心情があったことは事実です。歴史的な経緯がありますので、特別永住者の皆さんへの配慮というのは、敬意を表するといいますか、そういうことは必要ではないかと思いましたが、特別永住者の皆さんも、やはりこれは、後ろ向き、または贖罪ということではなくて、本当の日本の国際化、民主主義のバロメーターとしての前向きの姿勢で、一般永住者とともに取得したいというお気持ちも披瀝をされましたことをこの際付言させていただきたいと思います。
○阿久津委員 どうもありがとうございます。
私は、この法案の柱の一つは、特別永住者だけではなくて一般永住者にも機会を与えたというところだと思うんですね。そこで、ちょっと不安な点があるので、大変申しわけないんですけれども、冬柴議員の方にお伺いしたいと思います。
といいますのは、きのうの答弁の中で、産経新聞で「公明、修正に含み」という記事が出ております。これは読めば逆にわかるんですけれども、ちょっとそこを読ませていただきますと、「公明党の冬柴鐵三幹事長は、自民党の一部で浮上している地方参政権付与対象を在日韓国人ら「特別永住者」に限定する案について「生涯をこの国で終わろうという人を特別永住者、一般永住者に区別するのはいかがなものか」と否定的見解を示した。ただ、「委員会で合意が得られるなら固執しない」とも述べ、修正に応じる可能性には含みを残した。」というふうに書かれているんです。
そこで、改めての質問になるんですが、特別永住者に限り選挙権を付与するという意見がありますが、どうお考えでしょうか。
○冬柴議員 私は、そのような考えをとらない立場でございまして、平成六年以降今日まで、この法案を起草する作業の中におきましても一貫して、特別永住と一般永住の方々に対し、しかし強制してはいけない、求める人だけに対してということで申請主義を考えたわけでございまして、韓国の方であってもこれを取得するのは必要ないというふうに思われる方に対しても与える必要はないし、与えるべきではないし、また北の方々でいろいろと、団体としては反対しているけれども私はこれを取得して日本の町づくりに参加したいというふうな意思を持つ方には径庭なく与えるべきである、こういうふうに考えてまいりました。
したがって、私は国会の論議の中を尊重すると言っておるわけでありまして、そのような角度で書かれることについては私の真意は伝わっていないというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○阿久津委員 どうもありがとうございます。ほっといたしました。私は、一般永住者を含めている点がこの法案の命の一つだと思っております。ぜひ一緒に頑張らせていただきたいと思っております。
最後にもう一問だけお伺いいたします。
現在多数の自治体が本法案の成立を待望しておりますが、自治体が永住外国人の参加を求める背景は何でしょうか。できれば具体的な例を挙げながら、簡単で結構なので、お答えをいただければと思います。
○中野(寛)議員 お答えをいたします。
地方自治体の中で、とりわけ地方議会がこの推進についての意見書決議をしていただいているということだと思います。また、首長の皆さんも積極的に賛成される方が多いと考えておりますが、地方住民の一員として、諸行政について、環境であるとか住宅であるとか、また民生、福祉であるとか、やはりともに参加をし、そしてともに議論をする、そういう共生の意識を持った方が地方行政も進めやすい、また、より充実するという見識をお持ちのところは、今御指摘のありましたような積極性をお持ちだと思っております。
また、現実に、学校のPTA会長であるとか自治会の会長であるとか、そういう世話役を在日外国人の皆さんがお務めであるという事例は枚挙にいとまがないわけでありまして、それらのことを考えますと、やはり地方参政権というのはその一つの意思をあらわす形として望ましいという御判断があるものと考えております。
〔細田委員長代理退席、委員長着席〕
○阿久津委員 ともに生きる、共生という言葉を使って御説明をいただきまして、本当にありがとうございました。
私が本法案を支持するのは、単にそれが永住外国人のためだからというのではなく、永住外国人の参加が日本人にとっても大きな意味があると考えるからであります。日本が開かれた社会をつくっていく上で多様な物の見方や価値観を受け入れていくことは、必ず我々にとってもプラスになると私は信じております。
また、実際のところ、時代はもはや、日本国内の居住者を日本人とか外人とか、この二つに分け、後者を排除していれば済むといったものではございません。既に地域レベルでは日本の国際化が始まっています。たとえ国籍の異なる者同士であっても、協力して地域社会をつくっていくことができる。多くの自治体において、そのような外国人と日本人との共生を模索する試みが既に進んでおります。
これに対して、国政を預かる私たちの方がむしろおくれているのではないでしょうか。二十一世紀が多様な価値観を持った人々の共生社会であるとはだれしもが口にすることです。しかし、参加を保障する仕組みがなければ、共生社会といってもお題目にすぎないと私は考えます。参加なくして共生なし、そのことを最後に訴えて、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。